成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度
本人の判断力が不十分な状態にある場合に、本人または配偶者・4親等内の親族等の申し立てによって、家庭裁判所が適任と認める人を本人の支援者に選任します。また、支援者を監督する成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人が選任されることもあります。
任意後見制度
本人の判断力があるうちに将来の判断力の低下に備え「任意後見人」になる人と支援してもらう内容について契約し、公証役場で公正証書を作成しておき、実際に本人の判断力が不十分になった時に、家庭裁判所が適任とする「任意見監督人」の監督のもとで、任意後見人による支援を受ける制度です。
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本人の判断力 |
支援者 |
監督人 |
支援者の権限 |
後見 |
判断力が常時
欠けている方 |
成年後見人 |
成年後見監督人 |
・代理権
・取消権 |
保佐 |
判断力が著しく
不十分な方 |
保佐人 |
保佐監督人 |
・同意権、取消権
・申立てにより代理権 |
補助 |
判断力が
不十分な方 |
補助人 |
補助監督人 |
・申立てにより同意権、取消権
・申立てにより代理権 |
任意 |
判断力がある内に
契約が出来る方 |
任意後見人 |
任意後見監督人 |
・代理権
(本人との契約で定めた事項)
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