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成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度
本人の判断力が不十分な状態にある場合に、本人または配偶者・4親等内の親族等の申し立てによって、家庭裁判所が適任と認める人を本人の支援者に選任します。また、支援者を監督する成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人が選任されることもあります。

任意後見制度
本人の判断力があるうちに将来の判断力の低下に備え「任意後見人」になる人と支援してもらう内容について契約し、公証役場で公正証書を作成しておき、実際に本人の判断力が不十分になった時に、家庭裁判所が適任とする「任意見監督人」の監督のもとで、任意後見人による支援を受ける制度です。

  本人の判断力 支援者  監督人  支援者の権限 
 後見 判断力が常時
欠けている方
成年後見人 成年後見監督人 ・代理権
・取消権
 保佐 判断力が著しく
不十分な方 
保佐人 保佐監督人 ・同意権、取消権
・申立てにより代理権
 補助  判断力が
不十分な方
補助人 補助監督人  ・申立てにより同意権、取消権
・申立てにより代理権
 任意 判断力がある内に
契約が出来る方
 任意後見人 任意後見監督人 ・代理権
(本人との契約で定めた事項)